アメリカと日本の相続税

日本は税金の種類がとにかく多く、税の知識がないと、不要な支出や、無駄な作業、やらなきゃよかった、という事が起きるので、知識をもって専門家の指示を仰ぐ必要があると、最近よく思います。

皆さんのお悩みを聞いていて、私も一つずつ勉強している状況ですが、

そんな中、今日はアメリカの場合の相続税の考え方、をちょっと書いてみたいと思います。

まず、一番の大きな違いは、

アメリカには遺留分の考え方がなく、遺言通りに執行されるということ。

アメリカでは故人の意思を何よりも尊重するためでしょうか。

他にも

アメリカでは、夫婦が共同で築いた財産は相続財産とはされません。

そのため夫婦共同財産の状態で亡くなった場合、その財産は当然生き残っている配偶者の物となります。

たとえば夫婦が結婚したのち、夫が会社で働き妻は専業主婦として子育てをしたとします。その中、結婚後に夫の給料で購入した住宅なら、夫婦が共同で築いた財産とされます。すなわち、夫がなくなっても妻の財産でもあるので、相続税はかからないということ。

日本ではそうはいきません。夫が働いて購入した夫名義の家は夫のものですね。

過去の判例では、

主婦で仕事をしていない妻が、夫からもらった生活費を貯めて、大きな現金資産になっていた場合、相続の際の裁判では、妻のお金だという主張は認められなかったことがあるようです。厳しいですねー

ルールが変わることもありますし、最終的な判断は専門家とご相談くださいね。